静岡県西部内科医会会則 the rules
第一条 名称及び事務所
本会は静岡県西部内科医会と称し、事務所は浜松市医師会に置く。
第二条 会 員
本会は静岡県西部の本会の趣旨に賛同する内科医および内科学に関心を有する医師を以って組織する。
第三条 目的及び事業
本会は内科領域に於ける医学の研究、知識経験の交換並びに地位の向上及び会員相互の親睦をはかるを以って目的とし、下記の事業を行う。
1、集談会 2、講演会 3、講習会 4、親睦会 5、その他
第四条 役 員
会長1名 幹事若干名
会長(県内科医会副会長を兼務)は幹事会で推薦し、総会の承認を得る。任期は2年とする。但し再任は防げない。
副会長は幹事の互選により選任する。
幹事は庶務、会計の事務を分担する。但し、開業医は各郡市医師会より1名ずつ浜松市は2名とする。病院幹事は2名とする。副会長、庶務と会計は県内科医会常任幹事を兼ねる。任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第五条 顧 問
本会に顧問若干名を置くことが出来る。顧問は会長の推薦による。
第六条 会 議
本会は会議を下記の如くする。
1、 定時総会 年1回会長がこれを招集する。
2、 臨時総会 随時必要に応じ幹事会の決議を経て、会長がこれを召集する。
3、 幹事会 会長が必要と認めた時、これを召集する。